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行政書士コリンズ法務事務所

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相続豆知識

  このページでは、相続手続き・遺言書の基礎知識を紹介しています。このページを通して、少しでも相続について理解を深めていただいたら、幸いです。
また、当サイトに掲載されている情報には万全を期していますが、 法律の改正その他の原因により当サイトの情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責を負うものではありません。 情報の利用に関しましては全て最終自己責任で行って頂くようお願いします。

相続とは

  相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人)が承継するということです。つまり、相続とは、被相続人に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」または「遺産」と呼びます。

相続の承認と放棄

  相続は、被相続人の死亡によって、被相続人住所地により開始します。
  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ケ月以内に以下のいずれかをしなければなりません。

1. 単純承認
   (被相続人の権利義務を全面的に承継します。)

  上記の3ヶ月を過ぎると自動的に、相続することを認めたとみなされてしまいます。これを単純承認といいます。
  また、相続財産の全部または一部を処分(預金を解約し使用、不動産を売却など)した場合は、単純承認に該当することがあり、相続放棄・限定承認ができなくなる恐れがありますので注意が必要です。
  それから相続財産や債務の確定などが3ヶ月以内にできない場合は、家庭裁判所に相続放棄等の期間伸長の申立てをすることで、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらう手続きがあります。

2. 限定承認
   (相続財産の限度でのみ、被相続人の債務及び遺贈を「弁済するという留保条件付してする承認)

  相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われるが、共同相続人の全員が共同で行う必要があります。

3. 放棄
   (被相続人の権利義務を包括的に放棄します。)

  プラスの財産より借金のほうが多く、引き受けたくない場合は、相続放棄をすることができます。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされます。
  相続放棄、限定承認ともに自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続の流れ

相続の流れの説明画像

法定相続人

1.血族相続人
第1順位 直系卑属(子)

実子と養子・嫡出子(法律上の夫婦から生まれた子)と非嫡出子(法律上の夫婦以外から生まれた子)の区別なくどちらも相続人になります。ただし非嫡出子は、父親の相続については認知を受けた子に限ります。

第2順位 直系尊属(父母、祖父母)

第1順位の相続人がいない場合は、父母が相続人になります。実父母と養父母とを問いません。父母が亡くなっていれば祖父母が相続人になります。

第3順位 兄弟姉妹(およびその子)

第1順位、第2順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。相続開始時に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥、姪)が代わりに相続人になります。

2.被相続人の配偶者

 配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外に相続人がいる場合は、配偶者はほかの相続人と同順位になります。

遺留分

民法では残された家族の生活を保障するため、一定の相続人に最低限の取り分を保証する制度を設けています。これを遺留分といいます。ですから遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害しないよう十分に配慮する必要があるわけです。

相続人が配偶者や子の場合 全財産の2分の1
相続人が直系尊属(父母、祖父母) 全財産の3分の1

相続欠格・廃除

欠格

  相続人となるべき資格のある者は、相続開始前は推定相続人と呼ばれますが、その推定相続人が不正な行為などをした場合に相続権を奪われることがあります。これを相続欠格といいます。相続欠格になる事由は、民法で次のように定められています。

  • ① 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害したり、殺害しようとして刑に
        処せられた者。
  • ② 被相続人の殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者。ただし、その者に
        判断能力がない場合または殺害した者が自分の配偶者・直系血族である場合は除く。
  • ③ 詐欺や脅迫によって、被相続人が相続に関し遺言をすることや、遺言の取り消し、変更を
        妨害した者。
  • ④ 詐欺や脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、遺言の取り消しや変更を
        させた者。
  • ⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者。

  上記のいずれかに該当する場合は、相続人になれず財産を相続することはできません。受遺者も該当する場合は、遺贈を受けられません。

廃除

  遺留分を有する推定相続人が、以下の行為をしたときには、被相続人は家庭裁判所に廃除を請求することができます。廃除は、被相続人の意思により推定相続人の相続権を奪うものである。

廃除事由:民法892条において以下の相続廃除を行う為の要件が列挙されています。
  • 1. 被相続人に対する虐待
  • 2. 被相続人に対する重大な侮辱
  • 3. その他の著しい非行

遺言とは

  遺言者の明確な最終意思を確かめて、これに法的効果を与える制度です。遺言は、法律に定める形式に従わなければ、することができません。つまり、形式違背は無効となります。

遺言で何ができるのか?

遺言によらなければできないもの
  • 1)未成年後見の指定
  • 2)未成年後見監督人の指定
  • 3)相続分の指定 及び その指定の委託
  • 4)遺産分割方法の指定及び、その指定の委託
  • 5)遺産分割の禁止
  • 6)遺産分割における共同相続人の担保責任の定め
  • 7)遺言執行者の指定及び、その指定の委託
  • 8)遺贈減殺方法の指定
遺言でも生前行為でもできるもの
  • 1)子の認知
  • 2)相続人の廃除 及び 取り消し
  • 3)相続財産の処分のための寄付行為
  • 4)財団法人設立
  • 5)信託の設定

遺言の方式

普通方式
  • 1)自筆証書遺言(家庭裁判所の検認要)
    全文、日付、名前を自書し、押印
  • 2)公正証書遺言
    証人2人以上 及び 公証人の関与要
  • 3)秘密証書遺言(家庭裁判所の検認要)
    証人2人以上 及び 公証人の関与要
特別方式
  • 1)子の認知
  • 2)相続人の廃除 及び 取り消し
  • 3)相続財産の処分のための寄付行為
  • 4)財団法人設立
  • 5)信託の設定

遺言の効力

  遺言は、遺言者が死亡したときからその効力を生じます。遺言に、停止条件を付した場合、その条件が遺言者死亡後に成就したときは、条件成就したときから、効力が生じます。

遺言の撤回

  遺言の撤回は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。この遺言の撤回権は放棄することができません。