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相続Q&A更新しました!   投稿:2014.04.11

Q:相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

A:家庭裁判所の申し立てにより失踪宣告してもらう方法と、不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。

 

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